退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと2年間は引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入し、退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。
下記の書類に必要事項を記入し、資格を失った日から20日以内に健康保険組合に申請してください。
手続書類:
1.
「健康保険任意継続被保険者 資格取得申請書」
※資格を失った日から20日以内に提出してください。
● 任意継続被保険者になることを検討されている方へ
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています。 該当される方は、国民健康保険に加入したほうが保険料負担軽減となる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせください(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)。
任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬か、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額を基準にして決まります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与にかかる保険料負担はありません。 また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。 当組合の保険料率はこちらをご参照ください。 >> 「保険料月額表」
当月分の保険料は、その月の10日には当健保組合で入金が確認できるようにしてください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。 また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
退職前とほぼ変わらない保険給付を受けることができますが、傷病手当金と出産手当金は支給されません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、資格喪失後は不支給となりますが、資格喪失前より支給を受けていた人は、継続して支給を受けることができます。この際、支給を受けていても再就職されて、他の健康保険に加入された場合は、不支給となります。
(1)任意継続被保険者の資格期間が満了したとき (2)再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき (3)任意継続被保険者が死亡したとき (4)保険料を期限までに納めなかったとき (5)後期高齢者医療制度の被保険者となったとき