入転院するのに歩けないとき 現金給付

 病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用が全額支給される「移送費」という給付があります。





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