旅先で急病になったりした場合などで保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりませんが、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることができます。これを「療養費」といいます。 払い戻される額は、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算した額の7割相当額です。この場合、実際にかかった費用の7割が給付されるとは限りません。 いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
立て替え払いをしたときは、下記の書類に必要事項を記入し、領収書を添えて健康保険組合に申請してください。
手続書類:
1.
「療養費支給申請書」
2.
領収明細書