時効は2年 現金給付

 健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。民法では、一般の債権の消滅時効は10年ですが、健康保険では比較的短期間で時効が成立します。なお、現物給付には時効の問題は生じないため、現金給付だけが該当します。
 たとえば、出産育児一時金について手続きを忘れていると、2年たったときに時効となり、権利がなくなってしまいますので、ご注意ください。


2年で時効

●医療費立て替え費用

●傷病手当金

●出産手当金

●出産育児一時金

●埋葬料

●高額介護合算療養費



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