健康保険組合の運営

マイナンバーPRキャラクター マイナちゃん

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。


● マイナンバー制度導入の目的


1.行政の効率化

  行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。

2.公平・公正な社会の実現

  所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

3.国民の利便性の向上

  添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。



● マイナンバーカード(個人番号カード)


 マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
 交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

・マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)


■ マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります


 2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入される予定です。
 窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する健康保険組合等の資格情報が医療機関等に通知されます。これにより医療機関等は、医療費を請求する健康保険組合を把握することになり、保険証を提示しなくても済むようになります。

※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機能も持たせる仕組みです。


 利用にあたってはマイナポータルでの事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。
・マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)

(参考リンク)

・マイナポータル

・マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)(厚生労働省)

・マイナンバーカードが健康保険証に!(政府広報オンライン)



◆こんなメリットがあります


マイナンバーカード利用の場合、就職や転職、引越しなどがあっても、保険証の切替えを待たずにカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。


使い方は簡単! マイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで資格確認ができます。


◆マイナンバーカードとの連携スケジュールについて


2020年8月7日

マイナポータルでの事前登録の申込開始。

2021年3月(予定)

医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードの健康保険証利用が可能となります。(限度額適用認定証の提出も不要となります。ただし、自治体独自の医療費助成等については引き続き書類の提出が必要です。)

マイナポータルで、自身の特定健診情報の閲覧が可能となります。

2021年10月(予定)

マイナポータルで、自身の薬剤情報・医療費情報の閲覧が可能となります。

2021年分所得税の確定申告(予定)

確定申告の医療費控除手続きで、マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力が可能となります。

※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表される予定です。

 



● マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて


 マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。


マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

 

マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。

マイナンバーの提供の要求
社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。

マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。



● 健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います


 「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。

 健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。



● 関連リンク


・マイナンバー 社会保障・税番号制度(内閣府)

・マイナンバー制度(社会保障分野)(厚生労働省)

・社会保障・税番号制度<マイナンバー>(政府広報オンライン)