出産育児一時金の申請手続き
● 直接支払制度を利用する場合
直接支払制度を利用するには
制度利用を希望する場合は、出産予定の医療機関等で、出産育児一時金の支給申請および受け取りにかかる代理契約について合意する書面を、2通取り交わします(被保険者、医療機関等が1通ずつ保管)。
また、入院時に保険証を提示し、退院時に医療機関等から出産費用の内訳を記載した明細書の交付を受けてください(資格喪失後の出産育児一時金の支給を希望する場合は、加入していた健康保険組合が発行する証明書類も提示します)。
くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
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当組合では出産育児一時金に独自の給付(付加給付)を行っています。直接支払制度を利用した場合でも、付加給付を受けるには別途手続きが必要です。
出産費が出産育児一時金(42万円、加算対象出産でない場合は40万4,000円)に満たなかった場合は、その差額が健康保険組合より支払われます。
付加給付(および差額分)は「出産育児一時金の内払金」として支払われます。下記の書類に必要事項を記入し、健康保険組合に提出してください。
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手続書類: |
1. |
「出産育児一時金等内払金支払依頼書」 |
2. |
医療機関等から交付される合意文書の写し
(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの) |
3. |
出産費用の領収・明細書の写し
(医療機関等が健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は当該出産であることを証明するスタンプを押印したもの)
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生まれた子どもを被扶養者にしたいときはこちらをご参照ください。 >> 「家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)」 |
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● 受取代理制度を利用する場合
出産育児一時金の受取代理の申請ができる人は、出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者、または出産予定日まで2ヵ月以内である被扶養者を持つ被保険者です。
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下記の書類に必要事項を記入し、事前に健康保険組合に提出してください。
なお、出産費が「出産育児一時金(42万円、加算対象出産でない場合は40万4,000円)+付加金」の支給額に満たなかった場合は、その差額が健康保険組合より支払われます。
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手続書類: |
1. |
「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」 |
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(受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項が記載されているもの) |
2. |
母子健康手帳の写しまたは出産予定日まで2ヵ月以内であることを証明する書類 |
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生まれた子どもを被扶養者にしたいときはこちらをご参照ください。 >> 「家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)」 |
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● 直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合
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下記の書類に必要事項を記入し、医師または助産師に出産したことの証明を受けて、健康保険組合に提出してください。
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手続書類: |
1. |
「出産育児一時金(付加金)請求書」 |
2. |
医療機関等から交付される合意文書の写し
(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの) |
3. |
出産費用の領収・明細書の写し
(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は当該出産であることを証明するスタンプを押印したもの) |
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海外出産の場合 |
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手続書類: |
1. |
「出産育児一時金(付加金)請求書」 |
2. |
海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等) |
3. |
これらの日本語翻訳 |
4. |
海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し |
5. |
海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書 |
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生まれた子どもを被扶養者にしたいときはこちらをご参照ください。 >> 「家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)」 |
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