
出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金を支給します

![]() 女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき『直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額(※)÷30×2/3相当額』が支給されます。これを「出産手当金」といいます。 ※被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額 |
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当組合では出産手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。 |
※出産手当金付加金の額は、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×20%相当額となります。 |
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支給期間は? | |||||
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● 出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。 |
● 産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます |
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育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
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