出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金を支給します 現金給付

 女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき『直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額(※)÷30×2/3相当額』が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

※被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額
①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
②当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額



手続き  
 

 下記の書類に必要事項を記入し、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けて、健康保険組合に提出してください。

手続書類:

1.

「出産手当金・出産手当付加金請求書」

 


当健康保険組合の場合

 当組合では出産手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。


当組合の給付額
産前産後98日間

休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額

 

※出産手当金付加金の額は、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×20%相当額となります。



? 支給期間は?

 支給されるのは、出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産日は産前になります。出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
 なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

● 出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき

 出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。



● 産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます


 育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
 また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。

育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間

産前産後休業期間…産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間



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